お知らせ

小規模飲食店等の消火器設置基準が改正されました
投稿日時:2019-7-1 7:59:28



☆改正概要

 平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の事例等に鑑み、消防法施行令の一部が改正され、小規模な飲食店に対する消火器具の設置義務の範囲が拡大されました。このことに伴い、延べ面積150平方メートル未満の小規模な飲食店につきましても、消火器具の設置が必要となる場合があります。

※施行期日 令和元年(2019)年10月1日

☆新たに消火器具の設置が必要となる飲食店等

 飲食店等のうち、延べ面積が150平方メートル未満で、火を使用する設備又は器具を設けたもの。
(※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)

※防火上有効な措置として総務省令で定める措置とは…

1 「調理油過熱防止装置」

  鍋等の温度の過度な上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。

2 「自動消火装置」

  火を使用する設備又は器具を防護対象物とし、その部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。

3 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」

  カセットコンロに設けられ、加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知して自動的にカセットボンベからカセットコンロへのガス供給を停止することにより火を消す装置(圧力感知安全装置等)をいいます。

 以上、1から3のいずれかを設けることをいいます。

※電磁誘導加熱式調理器具(IHコンロ)等の電気を熱源とする設備又は器具は、火を使用する設備又は器具に該当しません。

☆消火器具設置義務化に伴う実態調査

 宮崎県東児湯消防組合消防署では、「消火器設置義務化に伴う実態調査」として直接店舗へお伺いし、消防法令改正の説明、消火器具設置義務の有無、店舗の状況等について調査、指導を行なっていますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

☆消火器具の点検及び報告

 設置が義務付けられた消火器具は、6か月ごとに点検を行い、その結果を1年に1回消防長又は消防署長へ報告することが必要です。点検及び報告につきましては下記をご参照ください。
※総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」を使用することもできます。

 自ら行う消火器の点検報告について(PDF)

 消火器の点検結果報告書(PDF)

 消火器の点検結果報告書(WORD)

【お問い合わせ】 宮崎県東児湯消防組合 消防本部予防課 0983−22−1368