○宮崎県東児湯消防組合火災予防規則

平成2年3月20日

規則第3号

改正 平成 4年 6月23日規則第10号 平成 5年 6月28日規則第 3号

平成15年 6月20日規則第 8号 平成17年12月26日規則第11号

平成26年 7月31日規則第 3号 平成28年 3月25日規則第 4号

平成30年 2月27日規則第 1号 令和 2年12月 1日規則第 7号

令和 2年12月25日規則第 9号 令和 3年 3月25日規則第 4号

令和 3年12月23日規則第 6号              

目次

附則

第1章

趣旨

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び宮崎県東児湯消防組合火災予防条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章

火災予防に関する基準

第1節

措置命令等を発した場合における公示の方法

(措置命令を発した場合の公示の方法)

第2条 省令第1条の規定により管理者が定める方法は、消防本部及び消防署の掲示板に掲示する方法とする。

第1節の2

     火災に関する警報の発令及び火気使用の制限

(火災警報)

第2条の2 法第22条第3項の火災に関する警報(以下この条において「警報」という。)は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合に発令し、該当しなくなつた場合に解除するものとする。

(1)

風速が15メートル以上となつた場合(降雨、降雪その他これらに類する気象状況の場合を除く。)

(2)

実効湿度が45パーセント以下に低下した場合

(3)

風速が8メートル以上となり、実効湿度が60パーセント以下に低下し、火災発生の危険率が大であると認められる状態となつた場合

警報の発令及び解除の信号は、省令別表第1の3による方法及び消防長が指定する方法により行うものとする。

前項の信号は、消防長が指定する場所において、消防長が指定する方法により行うものとする。

条例第29条第5号の規定により管理者が指定した区域とは、管轄内にある山林及び原野とする。

(たき火、喫煙の制限)

第3条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をするときは、その旨を告示するとともに、当該制限をする区域に制札を掲げるものとする。

前項の制札は、別記様式第1号のとおりとする。

第2節

火気使用設備等の基準

(炉等の保有距離)

第4条 条例第3条第3項(条例第3条の4第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置とは次のとおりとする。

(1)

炉の周囲に次の表に掲げる空間を保有するか又は、屋外において不燃材料の外壁(窓及び出入口等の開口部には防火戸を設けたもの)等に面する場合等が該当するものとする。

区    分 周    囲 上    方
屋    内 5メートル 10メートル
屋    外 3メートル 5メートル

(2)

厨房設備以外についても、同一場所に2以上の設備を相互の距離5メートル以内(屋外においては3メートル以内)に近接して設置する場合にあつては、各設備の入力の合計により、必要に応じ不燃区画室に設置するか、前号の距離を保有すること。

(変電設備の保有空間等)

第5条 条例第11条第1項第3号(条例第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)ただし書の規定による防火上支障のない措置は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1)

変電設備、発電設備及び蓄電池設備の周囲(不燃材料で造つた壁、天井等に面する部分を除く。)に3メートル以上の空間を保ち、かつ、油入機器から漏れた油類等が区画外へ流出しない床構造とする場合。

(2)

電気設備火災の消火に適応する自動消火設備を有効に設ける場合。

(換気、点検等の距離)

第5条の2 条例第11条第1項第3号の2(条例第11条第3項、第12条第3項、第13条第4項の規定において準用する場合を含む。)の換気、点検及び整備に支障のない距離とは、次の表の左欄に掲げる距離をいうものであること。

保有距離を確保すべき部分 保  有  距  離
前面又は操作面 1.0メートル以上
点  検  面 0.6メートル以上
換気面(注) 0.2メートル以上

(注):前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

(蓄電池設備の容量及び電槽の算定)

第6条 条例第13条の蓄電池設備の容量及び電槽は、次の各号により算定するものとする。

(1)

定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池にあつては5時間)放電率容量とする。

(2)

電槽の数は、単位電槽の数とする。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第7条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1)

気球の材料

ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあつては150キログラム毎平方センチメートル、ゴム引布にあつては270キログラム毎平方センチメートル以上のもの

引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあつては、エレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの

水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2)

気球の構造

掲揚又は係留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することができないもの

掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することができないもの

接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3)

掲揚綱等の材料

麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

繊維は、比較的長繊維のもの

掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは直径が、麻については、6ミリメートル以上、合成繊維については、4ミリメートル以上、綿については、7ミリメートル以上のもの

糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については、3ミリメートル以上、合成繊維については、2ミリメートル以上、綿については、4ミリメートル以上のもの

掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

水、バクテリア、油、薬品等により腐しよくしてないもの

摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

建物等の角における横すべりにより容易に切断することのないもの

吸湿により著しく硬化することのないもの

(4)

掲揚綱等の構造

ヤーン数2以上のストランドを3つよりとしたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

著しく変化し、又はキンクすることのないもの

操作に際し、著しく滑ることのないもの

糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(危険物品の指定等)

第8条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるもの(通常携帯する物品で少量のものを除く。)とする。

(1)

法別表に掲げる危険物及び政令別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2)

一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3)

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火

(4)

マッチ

条例第23条第1項ただし書の規定により火災予防上支障がないことの認定を受けようとする者は、別記様式第2号を消防長に提出しなければならない。

消防長は、前項の規定による申請について、認定したときは別記様式第2号の2により、認定しないときは別記様式第3号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

第3章

指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱の基準

第1節

指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱の基準

(液状危険物等の流出防止措置)

第9条 条例第31条の3第2項第2号の規定による危険物等の流出を防止する措置は次のとおりとする。

(1)

屋外において、液状の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合は当該場所の周囲に適当な傾斜をつけた溝が設けられ、かつ、ためますが設けられていること。ただし、もれた危険物をためますに有効に導くことができる囲い等が設けられている場合にあつては溝を設けないことができる。

前項のためます等から下水道等に排出する場合においては、ためます等のほか、次に掲げる装置が設けられていること。

(1)

第4類の危険物にあつては油分離槽

(2)

第6類の危険物にあつては中和装置

前2項に掲げる装置等は、随時清掃を行うとともに必要に応じ、油分離装置等に溜つた油を汲み上げ又は中和装置の中和剤を補給する等機能の保持がされていること。

(屋内の流出防止措置)

第9条の2 屋内において液状の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合には、危険物等が当該貯蔵室以外の場所に流出するのを防止するため、次のいずれかの措置を講ずること。

(1)

室内の床及び壁等により、危険物の流出を防止することができること。

(2)

敷居を高くして危険物の流出を防止することができること。

(3)

当該床に適当な傾斜及び溝が設けられ、かつ、ためますが設けられていること。ただし、もれた危険物をためますに有効に導くことができる囲い等が設けられている場合にあつては、溝を設けないことができる。

条例第31条の3第2項第2号及び前項第3号の規定によるためますは、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(タンク周囲への流出防止)

第10条 条例第31条の4第2項第10号の規定による屋外タンクの流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。ただし、引火点が130度未満の第4類の危険物に限る。

(1)

タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めが設けられていること

(2)

流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていること

(3)

流出止めの容量は、タンクの容量(1の流出止めに2以上のタンクがある場合にあつては、容量が最大となるタンクの容量)の全容量を収納できるものであること

(4)

流出止め内の地盤面は、コンクリート等の遮油性を有する材料で被覆されていること

(5)

流出止めに水抜口を設ける場合は、弁付水抜口が設けられていること

(6)

防火上有効な塀又は開口部のない耐火構造若しくは防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁で危険物の流出を有効に防止できるものは、当該塀又は壁をもつて流出止めにかえることができる。

屋内に設けるタンク専用室(以下「タンク専用室」という。)の流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1)

タンク専用室の敷居を20センチメートル以上高くすること。

(2)

タンク専用室の床及び壁等は、当該危険物が浸透しない構造のものであること。

(3)

流出止めの容量は、当該流出止めの内にあるタンクの容量の全量を収納できるものであること。

(4)

タンク専用室には、タンク以外の設備(ポンプ設備を除く。)を設けないこと。

タンク専用室以外の屋内タンクに設ける流出を防止するための有効な措置は、第1項第1号から第5号までの規定を準用する。

(危険物の量を覚知する装置)

第11条 条例第31条の4第2項第6号(第31条の5第2項第5号による場合を含む。)の規定による危険物の量を自動的に表示する装置は、次の各号に掲げるいずれかとする。

(1)

蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2)

電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置

(3)

上部計量口から計量棒で計量する装置(地下タンクに使用する場合に限る。)

(排出する設備)

第12条 条例第31条の3の2第6号の規定による排出する設備とは、次の各号に掲げるものとする。

(1)

可燃性蒸気排出設備

(2)

放出設備

(タンクと壁等との距離)

第13条 屋内に設置するタンクと壁との間に当該タンクを点検するため、当該タンクの側方にそれぞれ0.5メートル以上の距離を有すること。ただし、建築物の出入り口に相対する側にあつては0.3メートル以上とすることができる。

(ボイラー等との併設)

第14条 ボイラー等を併設する場合は、前条によるほか、タンクとボイラー等のたき口との水平距離が2メートル以上とされているか、又は、タンクとボイラー等のたき口との間に、タンク頂部まで達する高さの防火上有効な隔壁が設けられていること。

当該タンクの周囲に流出止め(規則第10条第3項を準用する。)を設けること。

(通気管の基準)

第15条 条例第31条の4第2項第4号及び第6号の規定による通気管は、次の各号によるものとする。

(1)

管の内径は、20ミリメートル以上とすること

(2)

先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物等の窓等の開口部分は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと

(3)

先端の構造は雨水の浸入を防ぐ構造とすること

(4)

引火を防止する装置とは40メッシュ以上とすること

(タンク室等の構造)

第16条 条例第31条の5第2項第1号の規定によるコンクリート造等のタンク室の構造は、次に掲げるものとする。

(1)

側板及び底は、厚さ0.2メートル以上のコンクリート造りのもの又は、これと同等以上の強度を有する鉄筋コンクリート造りのものであること

(2)

ふたは、厚さ0.2メートル以上の鉄筋コンクリート造りのもの又はこれと同等以上の強度を有する不燃材料で造られたものとし、自動車等の荷重が直接タンクにかからない構造であること。ただし、自動車等の荷重がかかるおそれのない場合等安全上支障がないと認められる場合にあつてはこの限りでない

(3)

タンクとタンク室の内側との間は、0.1メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂又は人工軽量骨材のうち細骨材が充填されていること

タンク室を設けないタンクにあつては、次によるものとする。

(1)

タンク頂部(マンホールを設けるものにあつては、ふたの部分)は、0.3メートル以上地盤面から下になるように設けられていること

(2)

固定方法は、締め付けバンド及びボルト等により間接的に固定されていること。この場合において、バンド、ボルト等にはさび止めの塗装がされていること

(3)

タンクの埋め戻しには、砂又は良質な土が用いられていること

(4)

ふたは前項第2号によるほかタンクに直接荷重がかからないよう支柱が設けられていること

(漏洩検査管)

第17条 条例第31条の5第2項第7号の規定による検査管の構造は、次によるものとする。

(1)

材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること

(2)

長さは、地盤面からタンク基礎までとすること

(3)

構造は、小孔を有する二重管とすること

(4)

上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは点検等の際容易に開放できるものとすること

(移動タンクの保護枠)

第18条 条例第31条の6第2項第8号の規定による防護枠は、次によるものとする。

(1)

防護枠の高さは、ポンプ、メーター等の設備の高さ以上であること

(2)

防護枠は、厚さ3.2ミリメートル以上の綱板であること

(タンクの検査等)

第19条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査、水圧検査は、消防長が必要と認めた場合にこれを行うものとする。

条例第47条の規定によるタンク検査申請は、別記様式第4号の申請書により、行わなければならない。

第1項の水張検査、水圧検査の結果が技術上の基準に適合したものにあつては、タンク検査済証を交付するものとする。

検査済証の様式は、別記様式第4の1号に定めるものとする。

第2節

標識等

(標識及び掲示板)

第20条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号(条例第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第1項第1号ロ及び同条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第5号の規定により設ける標識の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

条例第39条第4号の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員礼の様式は、別表第2に定めるとおりとする。

第4章

届出等

(防火対象物の点検結果の報告)

第21条 省令第4条の2の4第3項に規定する点検結果報告書には、別記様式第20号の点検票を添えて提出しなければならない。

(防火対象物の点検基準)

第21条の2 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき管理者が定める点検基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1)

条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(2)

条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(3)

条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準

(防火対象物の使用開始届出の様式等)

第22条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、別記様式第6号の届出書により行わなければならない。

前項の届出をした者は、消防長が防火に関する事項について検査した後において、当該防火対象物の使用を開始しなければならない。

(火を使用する設備等の設置届出の様式等)

第23条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行わなければならない。

(1)

条例第44条第1号から第8号の2までの設備 別記様式第7号

(2)

条例第44条第9号から第13号までの設備 別記様式第8号

(3)

条例第44条第14号の設備 別記様式第9号

(4)

条例第44条第15号の設備 別記様式第10号

前項の届出は、同項第1号から第3号までに掲げる設備にあつては設備工事開始の日の7日前までに、同項第4号に掲げる設備にあつては掲揚又はけい留する日の3日前までにそれぞれ届出なければならない。

(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為等の届出の様式等)

第24条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行わなければならない。ただし、第1号から第5号までについては、その行為をすることが緊急やむを得ない場合又は、軽微な場合は、口頭により行うことができる。

(1)

条例第45条第1号の行為 別記様式第11号

(2)

条例第45条第2号の行為 別記様式第12号

(3)

条例第45条第3号の行為 別記様式第13号

(4)

条例第45条第4号の行為 別記様式第14号

(5)

条例第45条第5号の行為 別記様式第15号

(6)

条例第45条第6号の行為 別記様式第15号の2

前項の届出は、当該行為を行う日の3日前までに届出なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、当該行為を行う日の当日までとすることができる。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出の様式等)

第25条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出は、別記様式第16号又は別記様式第16の2号の届出書により行わなければならない。

前項の届出は、当該貯蔵又は取扱いを開始若しくは廃止する日の7日前までに行わなければならない。

(指定洞道等の届出の様式)

第26条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、別記様式第17号の届出書により行わなければならない。

前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあつては、変更する事項以外の事項に係る図書を省略することができる。

(1)

指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2)

指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3)

指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

通信ケーブル等の難燃措置に関すること

火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること

火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること

職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること

その他安全管理に関すること

(届出書等の提出部数)

第27条 省令及びこの規則で定める届出書、申請書及び報告書の提出部数は、2部(正、副の様式が定められているものにあつては、正、副それぞれ1部)とする。ただし、次の各号に掲げるものは1部とすることができる。

(1)

第23条第1項第4号の届出書

(2)

第24条第1項各号の届出書

(届出書等の添付図書)

第28条 省令第31条の3及び第33条の18に規定する届出書に添付する図書等は、消防長が定める。

第5章

基準の特例等

(防火対象物の点検に関する特例認定)

第29条 法第8条の2の3第2項の規定による特例の認定申請は、省令第4条の2の8第2項に規定する申請書を消防署長に提出して行うものとする。

省令第4条の2の8第5項、第6項及び第7項の規定による通知は、別記様式第21号の通知書により行うものとする。

(特例認定の申請に添付する書類の記載事項)

第29条の2 省令第4条の2の8第3項第2号の規定に基づき管理者が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1)

法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2)

継続して特例認定申請を行う場合は、法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3)

省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4)

前各号に掲げるほか防火管理上必要な事項

(消防用設備等の特例適用認定申請書)

第29条の3 政令第32条の規定により消防用設備等の技術上の基準の特例適用の認定を受けようとする者は、別記様式第18号を消防長に提出しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

消防長は、前項の規定による申請について、認定したときは別記様式第18号の2により、認定しないときは別記様式第19号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

条例第34条の3の規定による基準の特例(条例第30条、第31条の7、第32条を除く。)は、状況に応じ消防長が定めるものとする。

 

第5章の2

防火対象物の消防用設備等の状況の公表

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第29条の4 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物 は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第29条の5 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して30日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用する方法により行う。

前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2)  前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3)  その他消防長が必要と認める事項

 

 

第6章

雑則

(委任)

第30条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成2年5月24日から施行する。

(規則の廃止)

宮崎県東児湯消防組合火災予防規則(昭和59年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて提出されている届出書は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の規定に基づく届出書とみなす。

この規則の施行の際、現に消防長から政令第32条の規定による特例適用の認定を受けているものは、第5章の規定の手続きを行つたものとみなす。

附 則

(平成4年規則第10号)

 

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附 則

(平成5年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて設置されている施設については、この規則に適合しているものとみなす。

附 則

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

(平成17年規則第11号)

 

この規則は、平成17年12月26日から施行する。

附 則

(平成26年規則第3号)

 

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附 則

(平成30年規則第1号)

 

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

(令和2年規則第7号))

 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

(令和2年規則第9号)

 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

(令和3年規則第4号)

 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

(令和3年規則第6号)

 

この規則は、令和4年1月1日から施行する。