お知らせ

「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用開始について
投稿日時:2026-2-16 15:05:01

 宮崎県東児湯消防組合では、令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災などを受け、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を令和8年3月1日から開始します。注意報・警報等が発令されている際には、火の使用の制限に従わなければなりません。これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。

〇 林野火災注意報発令基準
 林野火災の予防上注意を要する気象状況となった場合に発令し、対象区域内における「火の使用制限」について努力義務が課せられます。
 以下の�)瑤廊△里い困譴�の条件に該当する場合。
 ��前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
 ��前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

〇 林野火災警報発令基準
 林野火災の予防上 危険な気象状況となった場合に発令し、対象区域内における「火の使用制限」について義務が課せられます。(罰則あり:30万円以下の罰金又は拘留)
 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

〇 対象期間
 1月1日〜5月31日

〇 対象区域
 宮崎県東児湯消防組合管轄内(高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町)における森林及びその周辺(※「その周辺」とは森林の周囲100メートルの範囲)
 ★対象区域図の確認はこちら → 対象区域図

〇 火の使用制限
 林野火災警報が発令された場合、対象区域内において以下の行為が制限されます。
・山林、原野等において火入れをしないこと
・煙火(※1)を消費しないこと
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内(※2)において喫煙をしないこと
・残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
(※1) 煙火とは・・・手持ち花火、打上げ花火など
(※2) 管理者が指定した区域とは・・・林野火災注意報・警報対象区域


〇 火の使用制限(例)
・ 屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為が対象となります


※伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限の対象となります。

・ 制限の対象とならない火の使用

※火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品(バーベキュー台、七輪、ガス器具など)を、それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。

〇 周知方法
 宮崎県防災・防犯情報メール、宮崎県ホームページ、各町の公式LINE、防災行政無線、消防車両等による巡回広報などにより、林野火災注意報・警報の発令に関してお知らせします。

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※林野火災注意報・警報の発令状況については「消防情報」「東児湯消防本部」を選択
 URL:
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/bosai/chishiki/manual.html